大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ム)4号 判決

再審原告 桂為助

再審被告 都築環二 外一名

〔抄 録〕

元来再審の訴は、確定判決を動かすべき非常の救済方法であつて、民事訴訟法第四百二十条において特にこれを許すべき場合を限定し、同条第一項第六号及び第七号に該当する事由ある場合でも、更に同条第二項の制限に服することを以てその要件としているのである。再審原告は本件再審の事由として前掲事実摘示四、及び五、記載のような主張をし、右は前記法条の定める要件を具備する場合と同視すべきものであるから、本件再審の訴は許容さるべきものであるというけれども、再審の事由については前説示の理由により法の定める場合の外濫りに拡張して解釈すべきでなく、この点に関する再審原告の主張は到底採用できず、結局前記法条に該当しない本件再審の訴は、不適法として却下を免れない。(再審原告は、偽造または偽陳述の事実が当事者間に争いないときは、民事訴訟法第四二〇条第二項所定の場合と同一視すべきである、と主張した。)

(斎藤 坂本 小沢)

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